介護リフォームについて
創光Life建築事務所では、住宅リフォームの豊富な実績と介護の知識をもつ担当者がおり、
ご相談からアフターフォローまでしっかりと対応致します。
多数の実績と安心サービス!
ご相談からアフターサービスまで!
ケアマネジャー様やご利用者様から症状や状況をお伺いしながら、 ご要望に沿ったご提案をさせていただきます。 福祉住環境コーディネーター2級の資格をもった担当者がおりますので、 手続等もお手伝いをさせていただきます。
ご自宅で安全に、安心して生活が続けられるように、ご利用者様の立場に立って、ご提案致しますので、 お気軽にお問合わせ下さい。
住宅改修が1割負担で
利用できる工事
手すり取り付け
玄関や玄関から道路までの通路、廊下、便所、浴室などに、転倒予防、移動、移乗動作のための手すりの設置
段差や傾斜の解消
玄関から道路までの通路の段差や居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各空間の床の段差解消のための工事
滑りの防止、移動の円滑化などのための
床または通路面の材料の変更
浴室(滑りにくい床材への変更)、居室(たたみ敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更)、通路面(滑りにくい鋪装材への変更)
引き戸などへの
扉の取り替え・新設、扉の撤去
アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など
洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器(暖房・洗浄機能付きなど)への取り替え工事
※非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、 当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は保険給付の対象となりません。
その他上記の住宅改修に
付帯して必要となる住宅改修
壁や柱の改修工事、便所の給排水設備工事、壁の下地補強、浴室の給排水設備工事、 下地補強や根太の補強、床材の変更
住宅改修制度の
概要について
支給対象者
在宅の要介護・要支援認定者
在宅の要介護・要支援認定者
工事金額20万円(税込)を上限に9割が支給されます。なお20万円以上になった場合、保険給付の上限は18万円です。
10万円(上限額以下) の工事の場合 |
介護保険から9万円(9割)支給され、自己負担額1万円(1割)となります。 |
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20万円(上限額全額) の工事の場合 |
介護保険から18万円(9割)支給され、自己負担額2万円(1割)となります。 |
30万円(上限額以上) の工事の場合 |
介護保険から18万円支給されますが、残りの金額(12万円)は自己負担となります。20万円までの住宅改修について1割負担で改修できます。 |
住宅改修の支給は原則として一人一回、20万円までです。
介護保険対象外工事については、介護保険から支給されません。
介護保険住宅改修費の申請手続等
住宅改修費の支給については施工前に事前申請を行い、 完成後も事後申請をする必要があります。
このような手続き、書類等はケアマネジャー様と当社担当者が、協力しながら作成・申請等のお手伝いを させていただきますのでご安心下さい。
住宅改修費のお支払い
改修工事完了後に、当社へ工事代金を全額お支払いしていただき、 その後に事後申請を行うことで、介護保険対象工事金額の9割が支給されます。
※一部の市町村では「受領委任払い」制度を導入している場合があります。
(工事費用の1割のみを支払い、残りの9割を市から業者へ支払う制度です。)
詳しくはケアマネージャー様もしくは弊社へお問い合わせください。